カルデロン一家問題と国法と自然法:PS理論的解明:⇒+1と-1:差異共

カルデロン一家問題と国法と自然法:PS理論的解明:⇒+1と-1:差異共振原理と同一性主義原理


テーマ:法:憲法・法律・司法・裁判・検察・条約


先にカルデロン一家問題を自己認識方程式からの説明を試みたが(以下参照)、国法が-1である説明は不十分である。
 直観では、国法は-1、自然法は⇒+1でいいのであるが、理論的な解明がまだ弱いのである。つまり、同一性自己主義の-1を適用しているのが弱いのである。
 結局、国家、つまり、父権的体制とは、哲学的には、差異共振原理を否定した同一性自己原理が基盤であると考えられる。それを説明・解明する必要があるのである。
 ここで父権神話を考えるといいだろう。何故なら、そこでは、本来差異共振原理(おそらく、性的陰陽原理:性的太極原理:造語して、性極原理)である女神(大女神・太母)を否定して、父権原理を体現する英雄が中心化されているからである。
 差異共振性を否定するのは、これまでの解明から、同一性志向性ないしは同一性自己志向性であり、+i傾斜である(原光傾斜)である。これが、善の原理となり、差異共振性が悪と規定されるのである。これが、二項対立原理・善悪二元論の形成である。
 そして、この同一性原理が国家の哲学的原理・形而上学的原理である。即ち、この同一性原理とは、+iという超越性が基盤にあるので、そのために二項対立原理とは、超越性を帯びるのである。言い換えると、絶対性を帯びるのである。だから、超越絶対的二項対立原理(同一性原理)である。(これは、一神教の原理そのものである。)
 ということで、本題にもどると、カルデロン一家に対する法務省・入国管理局の態度とは、この同一性原理を基盤にした国法に拠るものであり、根源的な差異共振原理・母権原理を否定しているのである。法体系で言えば、父権的法秩序に拠るだけであり、母権的法秩序であると考えられる自然法を無視している、一方的なものである。確かに、国法は同一性原理・二項対立原理から絶対性を主張するが、それは、父権原理がしからしめることであり、限定された「絶対性」に過ぎないのである。
 ということで、本題は解明された。先には、同一性自己主義を根拠としたので、不明瞭に見えたのであるが、同一性自己主義とは、同一性自己原理であり、当然、同一性原理なのである。いわば、言葉の綾で、見えにくくなったのである。
 だから、最初に述べた同一性自己主義を基盤にするという国法という考えは正論であったのである。この同一性自己原理が国家の原点にあり、国法・父権的法秩序の基盤にあるものなのである。これが、皇帝になり、独裁者になり、君主になり、支配者になるのである。そして、民主主義国家では、国家権力となるのである。
 この父権原理である同一性自己原理を解体する必要があると言えよう。そう、民主主義とは差異共振原理であり、それは、母権原理なのである。同一性自己原理=自我原理を介して、今や、新たに、差異共振原理=新民主主義へと回帰するトランス・モダン・エポックに突入していると言えよう。差異共振民主主義の時代である。いわば、差異民主主義、「差異民」主主義である。差異民が政治を創るのである。そう、差異共振民がトランス・モダン・ピープルである。差異共振民衆がトランス・モダン・コミューンを産み出すのである。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

カルデロン一家問題とソフォクレスの『アンティゴネー』:ディオニュソス⇒+1とアポロ±1
・・・・・

追記:法体系は同一性自己主義で-1であると上記したが、それは少し短絡的である。つまり、この場合は、入国管理法という日本国の法律があるが、それは、国家を同一性自己としたときには、同一性自己主義になるということである。つまり、国家を一人の人格・個体と見たときに、同一性自己と見ることができ、また、その法体系は同一性自己主義であると見なすことができる。
 あるいは、もっと根本的に、国法が善であり、それが二項対立形式となり、それに違反する者は悪であるということであり、国法が絶対的になって、国法以前に、いわば、不文律の母権原理法、そう自然法があるのを、認めていないのである。そう、自然法という根拠を提出すればいいのである。

http://ameblo.jp/renshi/entry-10223063070.html